JIS X 8341-3:2016 における、「1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準」の原文は下記の通りです。
同期したメディアに含まれている全ての収録済みの音声コンテンツに対して,キャプションが提供されている。ただし,その同期したメディアがメディアによるテキストの代替であって,メディアによる代替であることが明確にラベル付けされている場合は除く(レベルA)。
この達成基準は、聴覚による情報の取得が困難な利用者に対して、同期したメディアによって伝えられる情報を、取得しやすくするものです。
「同期したメディア」とは、「他のフォーマットと同期した音声もしくは映像、または時間に依存するインタラクティブな構成要素と同期した音声、または映像」を指しますが、よりわかりやすく言えば音声付きの映像コンテンツや、アニメーションに対してそれと同期される形で再生される音声コンテンツなどのことです。
聴覚による認知ができない利用者は、音声によるコンテンツだけでは情報の取得が困難です。キャプションを提供することで情報の取得が可能になります。また聴覚による認知が可能な利用者であっても、ウェブコンテンツの利用状況によっては音声をオフにして利用する場合もあります。キャプションの提供はすべての利用者に対して、ニーズに応じた情報の取得を容易にします。
適合レベルは「A」に分類されています。
簡単な解説
具体的にどのような適合例が考えられるでしょうか。下記にいくつか挙げてみましょう。
- ある操作の手順を解説するウェブページ内で、手順ごとに実際の操作を紹介した動画が提供されています。動画内における各説明は音声のみで行われていますが、その内容を書き起こしたキャプションが同時に提供されています。
- ウェブページに記者会見を録画した動画が掲載されています。動画内の音声に対しては、キャプションとして話者が発言したすべての記録、あるいは「喝采」「笑い」「聴衆からの質問」など、その他の重要な音声、または誰が話しているのかといった情報も提供されています。
ただし、その同期したメディアが「テキストによって提供されている情報の代替」であり、かつそのことが明示されている場合は例外として扱われます。例えば、講演の内容を文字起こししたテキストが主要なコンテンツとして提供されており、その上で音声付きの映像によっても同じ情報を閲覧可能にしてある場合などが該当します。