平成24年8月22日公布の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」及び、平成25年10月1日施行「消費税転嫁対策特別措置法(略称)」に基づき、平成26年4月1日より、消費税率が8%へと改正されることとなります。

これに伴い、弊社における消費税の取り扱いにつきまして、下記の通り、ご案内申し上げます。

  1. 平成26年4月1日以降の全てのご契約およびご請求におきまして、消費税率を8%としてご請求申し上げます。
  2. 消費税引き上げに伴う経過措置の適用により、平成25年10月1日以降に締結させて頂きましたご契約におきましても、項目(1)の取り扱いとさせていただきます。

以上、今後ともバーンワークス株式会社をよろしくお願いいたします。