本日、2016年4月1日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)」が施行されました。

国連における「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としてこの法律は、障害があることを理由とした「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。

本法律に関する詳しい情報は内閣府Webサイトに掲載されています。わかりやすくポイントをまとめたリーフレットやよくある質問と回答など補足コンテンツも用意されていますので参考にしてみてください。

合理的配慮の提供とは

本法律に関連して、国や自治体はもちろんのこと、我々企業に求められるのは、「負担のかかりすぎない範囲で、障害のある方がその障害が理由で困難になっていることを解消するための対応を行う」ことです。

例えば車いすの方が階段を上れないために入店が困難なのであれば、スロープを設置するなどの対応もこれに当たります。

これはWebサイトにおいても同様です。障害のある方がWebサイトを利用する際に困難とならないよう、「ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG - Web Content Accessibility Guidelines)」、あるいはWebコンテンツのアクセシビリティに関する JIS 規格、「JIS X 8341-3(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ)」に代表されるガイドラインに基づいた対応を行う機運が高まったと言えるでしょう。

すでに国、及び地方公共団体等の公的機関Webサイトにおいては、「みんなの公共サイト運用モデル改定版(2010年度)」に基づき、2014年度末までに「JIS X 8341-3:2010」(現在は改訂され「JIS X 8341-3:2016」が公示されています)の「等級AA」に準拠することが求められ、対応が行われてきました。

今後は一般企業においても、Webサイトにおけるウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドラインへの準拠が、より一層求められることとなるでしょう。これを機に一般企業においても、広くWebアクセシビリティの重要性、必要性が理解され、よりアクセシブルなWebサイトが多く生まれることを期待します。

弊社がご提供できること

なお、弊社では設立当初より、制作を担当するWebサイトに対して、「ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)2.0)」における「適合レベル A」を最低限の品質レベルとしてご提供することを内部の制作ガイドラインにも明記しご提供しております(下記記事参照)。

Webサイトの新規立ち上げやリニューアルをお考えの企業におかれましては、弊社にご依頼いただくことで、今後求められるWebアクセシビリティの要件を、追加の負担なく満たすことが可能になります。

また、弊社では我々が直接すべての制作をお手伝いする場合だけでなく、大手代理店様や制作会社様との協力体制による、大規模なWebサイト、官公庁Webサイトを対象としたWebアクセシビリティ準拠のお手伝いもしております。

例えば実際のWebアクセシビリティ改善作業について、5名~10名程度のWebアクセシビリティ専門家チームを編成して当たるような、対応ページ数が数千~数万ページといった大規模WebサイトへのWebアクセシビリティ改善案件にも対応可能です。

詳しくは下記サービス案内をご確認ください。